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お手持ちの資金や融資にて「使用、投資、キャピタル・ゲイン」目的にあわせ検討されたらいかがでしょうか。
ご相談、ご検討をお受けしております。

□ 物件調査、入札, 物件整理・落札後のアフターケアまでお任せ下さい。

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競売の入札にあたっては「物件明細書、評価人(鑑定士)の評価書、執行官の現況調査報告書(写真含む)」の三点セットを基に内容や権利関係を調査し、入札の参考に致します。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

手数料は成功報酬にて  ◇落札価格の(3%+6万+消費税)◇
落札時            半金
引渡時            残金
落札できなかった場合 実費(交通費や資料代等)のみ
のご負担となります。

入札から引渡までにはメリット・デメリットが考えられます。
十分考慮の上ご検討下さい。

◆競売物件・公売物件のメリット
(1)購入金額が比較的安い
昨今は落札価額が上昇しているといわれる競売物件・公売物件。
しかし、その価格は一般の物件に比べて、まだまだ安いといえます。
その安さから、競売物件・公売物件に入札する人は、良物件を安く購
入したいという人が多くなっています。
したがって、入札価額も当然押さえられてきます。
入札者が多数いても、価額は低いということになってくるのです。
(2)取引が安心・安全である
競売物件・公売物件の入札の場合、取引相手は各地方自治体や国
となります。
民間業者の場合は起こらないともいえない不慮の事態も、各地方自
治体や国が相手なら起こることはないといえます。
物件を落札できた場合は、代金金額を払えば所有権移転登記手続
きが為されます。
また同時に、抵当権などの担保権、差し押さえの登記などの抹消も
行われます。
もしも、抹消されていない登記などがあれば物件明細書に記載され、
登記所で登記官によって抹消されます。
落札者(買受人)に権利証が届く時点では、登記簿謄本には余分な
登記は記載されていない状態となっています。

◆競売物件・公売物件のデメリット
(1)入札したら落札できるわけではない
競売物件・公売物件のデメリットとして、
いちばんに挙げられるのは必ず落札できるわけではないということ
です。
優良な物件には、当然、多数の入札者が出てきます。
そのなかで、最も高い価格で入札した者だけが、物件を落札できる
のです。
となると、なかなか希望の物件が手に入らないということも起こって
きます。
たとえば一戸建て住宅を希望する人が、希望する範囲内の物件を
落札するまでには、最低でも4回から5回は入札しているケースが
大部分です。
(2)トラブルの危険性もある
トラブルと聞くと、少し不安に感じる人もいるかもしれません。
残念ながら、競売物件・公売物件には、そのような可能性もあるの
です。
競売物件・公売物件に関して、どんなトラブルがあるのかについて
ここでは、一部の例を挙げておきたいと思います。
たとえば、競売物件・公売物件の所有者居住物件の一例です。
所有者居住物件というのは、落札者が居住できる物件のことです。
しかし、実際に行ってみると、まったく見知らない人が居住していた
という例があります。
つまり空き家ではなかったということですね。
こんな場合は、明け渡しをしてもらうことができず、裁判になったと
いう例もあるのです。

  ■占有者対応 
競売で落札した方が一番頭を悩ますのが占有者の対応です。
場合によっては多額の立ち退き料を請求したり、引渡を拒まれ
るケースがあります。
しかし、当社ではこれまでの経験で一度も立ち退きが出来なか
ったことはありません。
占有者に退去してもらってから、お客様にお引き渡し致します。
※立退きにかかる実費はお客様のご負担となります。


◇ 落札後のリフォームもご相談下さい。◇

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